ムダ毛を綺麗に処理するために医療クリニックで医療脱毛の施術を受ける人も少なくないでしょう。
医師免許を持っている医師が担当してくれるので安心して施術を受ける事が出来ます。
しかし実際に医療クリニックで医療脱毛の施術を受けている時に肌質との相性が悪い、あまり脱毛効果が得られないなど何かしらの不満が出てきてしまう事もあります。
そのような時は契約を途中で解約するクーリングオフの権利を使いたいところですが、医療クリニックで使えるのかどうか分からない人も多いでしょう。
そこで医療クリニックで医療脱毛の施術を受けている時のクーリングオフについて見ていく事にしましょう。
以前はクーリングオフをする事が出来なかった
医療クリニックで医療脱毛の施術を受ける時は医師免許を持っていないと扱う事が出来ない医療レーザー脱毛機器を使用する事になります。
そのため医療行為をする事になるので医師が担当しなければいけなくなります。
医師が担当する時は医療契約を結ぶ事になるのでクーリングオフの対象外となっていました。
それで施術を受けている時に何かしらの不満が出てきても今までは途中で契約を解消する事が出来ませんでした。
しかし政府がルールの見直しを検討して最近では医療脱毛のクリーングオフを適用する事が出来るように改善されています。
医療脱毛のクーリングオフは適用条件がある
最近になって政府が医療脱毛のクーリングオフ適用を認めたので今後は施術中に不満があったら契約を途中で解約する事が出来ると思っている人も多いでしょう。
しかし医療脱毛のクーリングオフは適用条件があるので該当していないと対象外になってしまいます。
適用される条件は契約から8日以内、1ヶ月以上の契約、5万円以上の契約の3点に該当している必要があります。
一つでも該当していない場合は対象外になってしまうので以前のようにクーリングオフをする事が出来ません。
医療脱毛の施術を受ける時にクーリングオフをする事も視野に入れている人は適用条件をしっかり頭に入れて契約するようにしましょう。